日本植民地教育史研究会

日本植民地教育史研究会のサイトへようこそ。本研究会は1997年3月29日に設立されました。

カテゴリ: 会則・年報投稿要領

『植民地教育史年報』投稿要領

2020年度総会にて一部変更を承認

投稿要領

  •  投稿の申し込み締め切り日は、毎年7月31日とする(編集委員会必着)。
  • ② 投稿は、葉書、メール、または、ファックスにより、以下を記入の上、編集委員会に申し込む。 名前、標題(30字以内)、区分(研究論文、研究ノート等)、連絡先
  • ③ 申込・提出先(編集委員会)は、研究会事務局に問い合わせること。
  • ④ 投稿原稿提出の締め切り日は、毎年9月30日とする(編集委員会必着)。
  • ⑤ 研究論文等の投稿は、会員に限る。
  • ⑥ 応募原稿は未発表のものに限る。ただし口頭で発表したものは、この限りでない。
  • ⑦ 掲載が決定した場合は、会員である執筆者は、投稿原稿、依頼原稿に関わらず掲載料を支払うものとする。掲載料は以下のとおりとし、本研究会より該当の『年報』を3冊贈呈する。・専任職にある会員:6000円(送料込み)・上記以外の会員:3000円(送料込み)
  • ⑧ 掲載原稿の著作権は、研究会に帰属する。ただし著者は、研究会に連絡して、転載することができる。
  • ⑨ 投稿原稿は日本語によるものとする。

    執筆要領

    •     原稿の分量は、原則、次のとおりとする(本文・注・図・表などすべてを含む。分量厳守のこと)。
    研究論文:20,000字
    研究ノート・研究方法・研究動向:8,000字
    旅の記録・研究資料:6,000字
    書評:5,000 字
    図書紹介 :3,000 字
    気になるコトバ:4,000字
    •     投稿原稿等の提出要領(掲載される・されないに関わらず以下の書式によること)

    1. 次の項目を書いて添付する。

    (1)標題・著者名・所属(和文・外国語で表記のこと)、(2)著者紹介(最近の研究業績は2本以内)、(3)連絡先(住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス)

     2.電子データ原稿を原則とする。

     3. 「図表、写真等のデータ」の取り扱い。

    (1)文字原稿データと図表・写真等はデータを分けて提出すること。
    (2)表は、ワードではなくエクセルで作成すること。
    (3)「図表、写真等のデータ」には番号を振り、本文中の位置を指示すること。

    (4)写真はモノクロでの印刷となる。

    (5)脚注機能を使用せず、入稿時には本文に注番号も含めて記入すること。

    例、「……必要が起こるのであります。」(注15、塩原時三郎「東亜に於ける日本帝国の使命」『文京の朝鮮』1937年12月、30頁。)しかし、……

    •     執筆者による校正は一度(初校)限りとする。校正時の大幅な修正は認めない。

    編集委員会

    •     原稿の採否は編集委員会が決定する。
    •     研究論文と研究ノートは、別に定める審査要領に基づく審査を経て、編集委員会が採否を決定する。
    •     書評は、別に定める書評選考規程に基づいて、編集委員会が採否を決定する。
    •     編集委員会は原稿の内容・表現等について、著者に修正・書き直しを求めることがある。また、編集委員会で用字・用語等について、修正・統一をすることがある。
    •     編集委員会は必要に応じて、会員、非会員に原稿執筆を依頼することができる。

    日本植民地教育史研究会会則

     第1章 総則

    • 第1条  本会は、日本植民地教育史研究会と称する。
    • 第2条  本会は、日本および欧米諸国がアジアなど世界各地で行った植民地教育支配に関する調査と研究を行うことを目的とする。とくに、アジアとの交流を深め、アジアから信を得ることのできる学術的研究をすすめる。
    • 第3条  本会は次の活動を行う。
     (1)研究大会(年1回)、および研究会の開催
     (2)『植民地教育史研究年報』の発行。編集規程と投稿要領は別に定める。
     (3)通信の発行
     (4)その他の必要な事業

     第2章 会員
    • 第4条  本会の目的に賛同し、入会を希望するものは、会員2名の推薦により本会に申し込み、運営委員会の承認を得る。また、退会を希望する場合に届け出る。
    • 第5条  会員は、本会の行う研究大会や事業に参加し、『年報』に投稿することができる。
    • 第6条  会員は、所定の会費を払うものとする。
     第3章 組織
    • 第7条  本会運営のため、次の役員を置く。
     (1)代表 1名
     (2)運営委員 若干名
     (3)事務局長 1名
     (4)事務局員 若干名
     (5)『年報』編集委員 若干名
    • 第8条  役員は総会によって選出される。
    • 第9条  役員の任期は3年とする。『年報』編集委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
    • 第10条  総会を毎年開き、会計および一般報告を行い、必要事項を協議する。
     第4章 会計
    • 第11条  本会の経費は、会費その他の収入をもって当てる。
    • 第12条  会員は、年会費として4千円を納める。会費を納めたものには、『植民地教育史研究年報』が送付される。
    • 第13条  会費未納が3年続いた場合には、会員資格を失うものとする。

    付則  本規約は、2003年3月29日より施行する。
        ただし、第13条については、2000年4月に遡って適用する。

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